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債務のメリット&デメリット

(7)債務問題への取組
しかし、過剰に債務を抱える場合には、開発途上国の持続的成長の阻害要因となる可能性があります。 ... 国際収支が悪化し、自国の経済状況に照らし、維持できないほどの債務を抱えることになった国が多数生じました。 ...
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/05_hakusho/ODA2005/html/honbun/hp202020207.htm

《2001年からの借金問題ですが》知人Aの借りているものですので詳細が分かりません。
知人Aが、債権者Bから執拗な取り立てにあっています。
債務者Aが法的に無頓着なのと、借りている自分が悪いからと一方的に思っているため、時には執拗に職場や家まで取り立てに来るらしいですが、現状を聞いてみるとおかしい問題がたくさんあります。
なぜかというと、その債務者Aは、会社が倒産したため、知人数人にカードで借りたり、預金を融通してもらい、借金しています。
ですので、実際にカード会社から借りているのは、本人ではなく知人(つまりまた貸し)です。
・2001年から数年にわたり、2005年までのあいだに数回、クレジットB名義およびBの預金で合計300万を借りているが 借用書は「会社の資金として」となっています。
(当時まだAが社長でした)・その後経営が悪くなり、2004年にも200万、Bがクレジットで借りて、Aの「会社資金および運転資金」として貸しています。
(借用書にそう書いてあります)また、現金で200万貸しています。
・2005年に会社が倒産します。
この時は自己破産はしておらず、現在、カードで借りていた数人には返済をしていますが、ままならないときもあり執拗な返済をしてこられるそうです。
しかし。
今年現在、残金が450万ほどというのです。
これは毎月25万返していたのにしては異常に残額が多すぎます。
クレジットの利率が高すぎるのが主な原因だと思いますが、詳細を教えてくれず、おまとめローンをしてくれないかといっても「ブラックリストに載るのがイヤ」といってしてくれないとのことです。
本来、「会社の資金および運転資金」という名目で貸したお金は倒産では帰ってこない(自己破産しなくても)と思うのですが、どうなのでしょうか?
借りる名目が会社の資金であっても、実際に借りたのが会社ではなくAさん個人であるならば(契約書や借用書に××株式会社代表取締役Aといった記載がなければ)、あくまで債務者はAさんであり、会社が倒産してもAさんに対してBさんは返還を請求できます。
子の大学進学資金のために親が銀行から金銭を借りた場合に、その後に子が破産しても親と銀行との間にになんら影響を与えないのと同じことです。
問題は債務者は誰かということであり、なんのために借りたかは原則として問題にはなりません。
ただ、利息制限法1条3号および3条により、100万円以上の消費貸借の利息は年率15%、遅延損害金は年率21.9%が上限です。
それ以上の利息や遅延損害金は支払う必要はありません。
たとえBさんがそれ以上の利率で金融会社から借りていたとしても、AさんとBさんとの契約にそれは影響されません。
なぜなら、AさんとBさんとの消費貸借契約においてBさんと金融会社の契約は何の関係もないからです。
消費貸借契約においては、対象物は貸主から借主に所有権が移るので、また貸しという概念は存在しません。
つまり、Bさんは金融会社の金銭ではなく自己所有の金銭をAさんに貸し付けたのであり、Bさんと金融会社との契約はそのための資金調達に過ぎませんから、Aさんがそれに拘束される理由はありません。
毎月25万円の返済がいつからされていたのかがわかりませんが、もし上記で引きなおして完済しているのであれば、返還の必要はなく、場合によっては過払い金の請求も可能です。
もちろん、AさんとBさんとの間できちんと利率に関する契約がなかったのであれば、民法587条により利息の定めのない消費貸借契約は無利息と解釈されていますから、そもそも利息を支払う必要はなく、元本と返済期限後の遅延損害金(無利息の場合には民法404条により年5%)のみを返済すればよいことになります。